○大蔵村農用地利用増進規程
昭和53年9月2日
規程第7号
(実施区域)
第1条 大蔵村(以下「本村」という。)の行う農用地利用増進事業の実施区域(以下「実施区域」という。)は、別表に掲げる区域とする。
2 本村は、利用権の設定をする者及び利用権の設定を受ける者の意向を十分把握し、その総意を尊重するとともに、公正を旨として農用地利用増進事業を実施するものとする。
(1) その者が利用権の取得後において耕作又は養畜の業務に供すべき農用地のすべてについて耕作又は養畜の業務を行うと認められること。
(2) その者が利用権の取得後において耕作又は養畜の業務に必要な農作業に常時従事すると認められること。
(3) その者が利用権の取得後において利用権の設定を受ける農用地を効率的に利用して耕作又は養畜の業務を行うと認められること。
(4) その者が農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。
(5) その者の農業経営には、もっぱら又は主として農業経営に従事すると認められる青壮年家族農業従事者(農業生産法人にあっては、常時従事者たる構成員)がいるものであること。
(利用権の存続期間)
第4条 農用地利用増進事業の実施により設定される利用権の存続期間は3年とする。ただし、利用権を設定する農用地において栽培を予定する作目の通常の栽培期間からみて3年とすることが相当でないと認められる場合その他特別の事情があると認められる場合には3年と異なる存続期間とすることができる。
2 農用地利用増進計画においては、農用地利用増進事業の実施により設定される利用者の当事者が当該利用権の存続期間の中途において解約する権利を有しない旨を定めるものとする。
(借賃の算定基準)
第5条 農用地利用増進事業の実施により設定される農地についての賃借権に係る借賃は農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定により農業委員会が定めている小作料の標準額に比準して算出するものとする。
2 農用地利用増進事業の実施により設定される採草放牧地についての賃借権に係る借賃は、その該当地の近傍類似の採草放牧地の借債の額を参酌して定めるものとする。
(借賃の支払方法)
第6条 農用地利用増進事業の実施により設定される賃借権に係る借賃は毎年12月31日までに当該年にかかる借賃の全額を一時に支払うものとしその支払いは、賃貸人が山形もがみ農業協同組合大蔵支店に貯金口座を有する場合は、その口座に振り込むことにより、その他の場合は賃貸人の住所に持参して支払うものとする。この場合において賃借人及び賃貸人の双方が当該農業協同組合に貯金口座を有するときは、原則として当該口座間の振り替えにより借賃を支払うよう措置するものとする。
(有益費の償還)
第7条 農用地利用増進事業の実施により、利用権の設定を受ける者は、当該利用権にかかる農用地を返還するに際し、法令による権利の行使である場合を除き、名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。
(農用地利用増進計画の策定時期)
第8条 本村は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第15条の3第1項の規定によるこの規程の認可後速やかに農用地利用増進計画を定めるものとする。
4 第2項の規定により引き続き定める農用地利用増進計画は、現に定めている農用地利用増進計画にかかる利用権の存続期間の満了の日60日前までに当該利用権の存続期間の満了の日の翌日を始期とする利用権の設定を内容として定めるものとする。
(申出)
第9条 前条第1項の規定により定める農用地利用増進計画の定めるところにより、利用権の設定を受けようとする者及び利用権の設定をしようとする者は、大蔵村長が別に定める日までに所定の様式により、本村農業委員会にその旨を申し出るものとする。
2 前条第2項の規定により定める農用地利用増進計画の定めるところにより、利用権の存続期間の満了の日60日前までに本村農業委員会に申し出るものとする。
(農用地利用増進計画の作成)
第10条 本村は、前条の規定によりなされた申出に基づき農用地利用増進計画を定めるものとする。
(農用地利用増進計画の内容)
第11条 農用地利用増進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 利用権の設定を受ける者の氏名又は名称及び住所
(2) 前号に規定する者が、利用権の設定を受ける農用地の所在、地番、地目及び面積
(4) 第1号に規定する者が設定を受ける利用権の種類、内容、始期存続期間、借賃及びその支払方法並びにその他の利用権の条件
(5) 第1号に規定するものが現に耕作又は養畜の業務に供している農用地の所在、地番、地目、面積及び利用状況
(6) 第1号に規定する者の農業経営の状況
(通知)
第14条 本村は、前条の規定による公告をしようとするときは、その公告をしようとする日の10日前までに当該公告をしようとする農用地利用増進計画及び公告予定年月日を記載した書面を添付して、その旨県知事に通知するものとする。
(公告の効果)
第15条 本村が第13条の規定による公告をしたときは、その公告にかかる農用地利用増進計画の定めるところにより利用権が設定されるものとする。
(事業推進体制)
第16条 本村は、農用地利用増進計画の作成、農用地利用計画にかかる第12条の規定による同意の徴求、その他農用地利用増進事業の実施に関する事務を推進するため、別に定める規定により大蔵村農用地利用増進事業推進協議会を設置する。
(利用権取得者の責務)
第17条 農用地利用増進事業の実施により利用権の設定を受けた者は、当該利用権の設定にかかる農用地を効率的に利用するように努めなければならないものとする。
(紛争の処理)
第18条 農用地利用増進事業の実施による利用権の設定後、借賃の支払等当該利用権の設定にかかる農用地利用に伴う紛争が生じたときは、当該利用権の当時者の一方又は双方の申出に基づき大蔵村農業委員会がその解決に努めるものとする。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、農用地利用増進事業の実施上必要な事項については、別に定めるものとする。
附 則
この規程は、昭和53年9月2日から施行する。
附 則(平成13年規程第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
別表(実施区域)(第1条関係)
区域名 | 区域の範囲 | 区域内にある農用地の総面積 |
大蔵村 | 大蔵村全域のうち農用地区域に含まれる区域 | ヘクタール 1,218 |