○大蔵村県営土地改良事業に係る分担金徴収条例

平成2年12月19日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、受益者の申請に基づき山形県が施行する土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)の費用にあてるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する場合には、法令に別段の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収を受ける者)

第2条 分担金は、県営土地改良事業施行に係る各年度において、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者、その他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の10に規定するもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の総額は、山形県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和36年山形県条例第12号)第3条の規定で定める額の範囲内で村長が定める。

2 前条の規定により、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地であって、その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有するものの面積に応じて前項の分担金の総額を割り振って得られる額とする。

3 前条の規定により、受益者から徴収する各年度の分担金の額は、村長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収するものとする。ただし、村長が必要と認める場合は、当該年度内において分割払の方法によることができる。

(分担金の額の変更)

第5条 分担金の額について、当該県営土地改良事業の額の変更等により分担金の額が変更になったときは、村長は遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに、すみやかに一時払の方法により、これを返還又は徴収するものとする。

(分担金の納入)

第6条 分担金の納入は、村長が発する納入通知書による。

(督促手数料、延滞金及び滞納処分)

第7条 督促手数料、延滞金及び滞納処分については、大蔵村税条例(昭和47年条例第1号)を準用する。

(分担金の滅免及び徴収猶予)

第8条 村長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第2条第1項の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成2年度事業から適用する。

大蔵村県営土地改良事業に係る分担金徴収条例

平成2年12月19日 条例第13号

(平成2年12月19日施行)