○大蔵村土地改良事業分担金徴収条例

昭和41年6月28日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、受益者よりの申請に基づき採択し、村が施行する土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収する場合、並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき利益を受ける者から分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金等の決定)

第2条 前条の分担金の額は、各年毎に当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受ける補助金及び地方債の額を勘案して村長が定める。

2 村長は、当該事業が決定された後受益者に対し分担金の賦課をするものとする。

3 第1項の規定による分担金の額について当該事業の額の変更により分担金の額が変更になったときは、村長は遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに還付又は追徴しなければならない。

4 第2項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業の施行に係る地域内にある土地及び当該土地改良事業により著しく受ける利益を勘案しなければならない。

(夫役履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当り又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(分担金に対する審査請求)

第4条 第2条の規定による分担金又は夫役現品の賦課を受けたものは、その算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に村長に対し文書をもって審査請求をすることができる。

2 村長は、前項の規定による審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日から30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収についてはあらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(徴収期限の延期等)

第6条 天災その他村長が必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予し若しくはその額の一部を減免することができる。

(分担金の徴収方法)

第7条 分担金の徴収方法は、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第7号に規定する普通徴収の方法を準用する。

(分担金にかかる延滞金)

第8条 分担金の納付義務者が納期限後に納付する場合においては、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ当該金額が100円(100円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)について年14.6%(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については年7.3%)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合は、この限りでない。

(分担金にかかる督促)

第9条 納付義務者が納付期限までに分担金を完納しない場合においては、村長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

附 則(昭和59年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度事業から適用する。

附 則(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

大蔵村土地改良事業分担金徴収条例

昭和41年6月28日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)