○大蔵村農村公園の設置及び管理に関する条例

平成15年12月22日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、農村在住者のいこいの場としての活用と健康増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大蔵村農村公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天保ハリウ地区農村公園百花園

大蔵村大字合海2,068番地

大坪農村公園

大蔵村大字合海1,513番地

(維持及び管理)

第3条 公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に維持しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 公園の利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を破傷し、又は汚損すること。

(2) ごみ、その他の汚物を捨てること。

(3) 広告等を掲示すること。

(4) 指定された場所以外に車両を乗り入れること。

(5) みだりに火気を扱うこと。

(利用の禁止又は制限)

第5条 村長は、公園の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため必要があると認めるときは、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、公園の施設をき損又は滅失したときは、ただちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年条例第27号)

この条例は、令和元年12月20日から施行する。

大蔵村農村公園の設置及び管理に関する条例

平成15年12月22日 条例第26号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成15年12月22日 条例第26号
平成18年6月23日 条例第21号
令和元年12月11日 条例第27号