○大蔵村農業委員会事務局組織規程

昭和39年8月1日

規程第1号

(事務局の設置)

第1条 大蔵村農業委員会に事務局を置く。

第2条 この規程は、大蔵村農業委員会事務局の組織及び事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の任務)

第3条 事務局は、農業委員会に関する事務を処理する。

第4条 事務局に次の係を置き、所掌事務をつかさどる。

総務係

(1) 農業委員会の会議に関すること。

(2) 農業委員会予算執行及び補助交付金に関すること。

(3) 規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 人事及び研修に関すること。

(5) 文書編さん保存及び備品整備保管に関すること。

(6) 農業委員会下部組織に関すること。

(7) 農業団体、農業会議、産業振興課との連絡調整に関すること。

(8) 自作農協会の運営に関すること。

(9) 自作農維持創設資金融通及び農家資金に関すること。

(10) 農地利用の最適化に関すること。

(11) 文書の収受、発送に関すること。

(12) 農地の用途転用(4条、5条)統制に関すること。

(13) 農地買収、売渡及び所属替事務に関すること。

(14) 小作契約更新解約及び小作料統制に関すること。

(15) 農地等売渡対価徴収に関すること。

(16) 自作農登記事務に関すること。

(17) 非農地証明手続及び農地関係諸証明に関すること。

(18) 農地関係諸調査に関すること。

(19) 国有農地等の管理事務に関すること。

(20) 未墾地買収売渡事務及び入植増反に関すること。

(21) 開拓財産管理及び開拓地検査に関すること。

(22) 農地紛争の斡旋及び防止に関すること。

(23) 農地の権利移動統制(3条)に関すること。

(24) 農地集団化事業に関すること。

(25) 交換分合登記に関すること。

農地係

(1) 農業振興計画樹立推進に関すること。

(2) 交換分合附帯土地改良事業に関すること。

(3) 農地相談及び農家啓蒙指導に関すること。

(4) 農業構造改善事業計画の樹立推進に関すること。

(5) 農家簿記の普及及び農家経営指導に関すること。

(6) 農家台帳整備補充に関すること。

(7) 米穀売渡の推進に関すること。

(8) 農業労働力関係諸調査に関すること。

(9) 農政関係諸調査に関すること。

第5条 各係に主任を置き、係職員の中から会長が之を命じ、所掌事務を処理させる。

(職員及任免)

第6条 事務局に次の職員を置き、農業委員会が任免する。

(1) 事務局長(ただし、農業委員会職員の定数の内、1名をあてる。)

(2) 事務局長補佐

(3) 主査

(4) 係長

(5) 主任

(6) 主事

(7) 主事補

第7条 職員の定数(臨時職員を除く。)は、大蔵村職員定数条例(昭和46年条例第6号)の定めによる。

(職員の任務及び服務)

第8条 事務局長は、会長の命を受け農業委員会の事務を掌理し、各係職員を指揮監督する。

2 事務局長事故あるときは、上級職員が代理事務を行うものとする。

3 事務局職員及び書記は、上司の指揮を受け農業委員会の事務を処理する。

第9条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間、その他の勤務条件、研修、その他身分取扱いに関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び大蔵村一般職の職員の例による。

(文書取扱及び決裁)

第10条 文書は、会長の決裁を受けなければならない。

第11条 会長事故あるときは、事務局長がその事務を代決する。

2 代決事務は、すみやかに後閲を受けなければならない。

第12条 事務局の文書事務の処理については、大蔵村役場処務規程の例による。

附 則

1 この規程は、昭和39年8月1日から施行する。

2 この規程に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会長が之を定める。

附 則(平成9年農委規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年農委告示第17号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年農委告示第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

大蔵村農業委員会事務局組織規程

昭和39年8月1日 規程第1号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和39年8月1日 規程第1号
平成9年3月27日 農業委員会規程第1号
平成12年3月29日 農業委員会告示第17号
平成13年3月30日 農業委員会告示第4号
平成28年12月20日 規程第8号