○大蔵村農業委員会会議規則

昭和26年8月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 大蔵村農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するものの外、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めたとき招集する。

3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 村長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定めこれを総べての委員に通知すると共に役場及び赤松、塩、沼ノ台、肘折の掲示板に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日前5日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議する事ができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第2項の場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席は、予めくじで決める。

(発言)

第8条 委員は、議案について自由に質疑し及び意見を延べる事ができる。

2 委員は、発言しようとする時は、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとする時も又同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案とし審議する事ができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与する事ができない。

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 裁決に当り可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備付け一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 委員会の会議は、公開とする。

(傍聴人)

第15条 傍聴人に関しては、大蔵村議会傍聴人取締規則(昭和61年議会規則第1号)を準用する。

(会長代理)

第16条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、予め互選して置く事ができる。

附 則

この規則は、昭和26年8月21日から施行する。

附 則(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

大蔵村農業委員会会議規則

昭和26年8月21日 規則第1号

(平成12年3月29日施行)