○大蔵村墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成元年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場及びその付近の略図

(2) 納骨堂又は火葬場の敷地及び建物の図面

(3) 土地登記簿の謄本

(4) 敷地が借地である場合は、所有者の承諾書

(5) 土地、建物その他の利用等に関して他の法令による許可等を必要とする場合は、当該許可を得ていることを証する書面

(6) 市町村又は一部事務組合が申請者である場合は、当該市町村又は一部事務組合の議会の議決書謄本

(7) 市町村又は一部事務組合以外の法人が申請者である場合は、申請者の定款又は寄附行為の写し

(墓地の区域等の変更の許可申請)

第3条 法第10条第2項の規定による墓地の区域等の変更の許可を受けようとする者は、様式第2号による申請書に当該変更に係る前条各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(墓地等の廃止の許可申請)

第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、様式第3号による申請書を村長に提出しなければならない。この場合において、墓地又は納骨堂の廃止の許可申請にあっては、法第8条の規定による改葬許可証の写しを様式第3号による申請書を村長に提出しなければならない。この場合において、墓地又は納骨堂の廃止の許可申請にあっては、法第8条の規定による改葬許可証の写しを添えなければならない。

2 前項の申請者が法人である場合にあっては、同項の申請書に定款、寄附行為又は規則及び当該法人が許可申請することを議決したことを証する書面を添えなければならない。

(氏名等の変更届出)

第5条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けた者又は同条第2項の規定による墓地の区域等の変更の許可を受けた者は、氏名、名称、住所又は所在地に変更のあったときは、速やかに様式第4号による届出書により村長に届け出なければならない。

附 則

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

大蔵村墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成元年3月31日 規則第4号

(平成元年3月31日施行)