○大蔵村環境美化推進条例施行規則

平成11年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大蔵村環境美化推進条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(指定容器)

第3条 条例第2条第7号の規則で定める容器は、飲食料を収納している容器のうち金属製、ガラス製、紙製及びプラスチック製その他飲食料を収納している容器のものとする。

(回収容器)

第4条 条例第2条第8号に規定する容器は、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチック、その他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、30リットル以上であること。

(3) 飲食料容器等を回収するための容器である旨の表示がなされていること。

(4) 複数の種類の指定容器に収納した飲食料を販売する自動販売機に係る回収容器にあっては、飲食料容器等を種類毎に分別して回収できるものであること。

2 条例第13条第1項に規定する回収容器の設置場所については、当該回収容器が自動販売機に係るものである場合にあっては、当該自動販売機の5メートル以内の場所とし、当該自動販売機の設置と同時に設置しなければならない。

(美化推進区域の指定)

第5条 条例第8条第1項の規定により指定する場合は、当該区域の空き缶等及び吸い殻等の散乱の状況、村民等の動態並びに地理的、歴史的及び文化的な事情等を総合的に勘案して指定するものとする。

2 村長は、前項の区域を指定する場合は、村民のうちから、意見を聴くものとする。

(届出を要しない自動販売機)

第6条 条例第9条第1項の規則で定める自動販売機は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 建物の内部に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの

(2) 事業所等に供されている土地に設置されている自動販売機で、当該事業所等の関係者以外の者が利用できないもの

(3) その他、村長が飲食料容器等の散乱の恐れがないと認める場所に設置されているもの

(自動販売機及び回収容器の届出)

第7条 条例第9条第1項に規定する届出は、自動販売機設置届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第9条第1項第4号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 設置年月日及び設置場所

(2) 所有者又は管理者の住所、氏名及び電話番号

(3) 販売する飲食料の種類及び指定容器の材質

(4) 回収容器の材質及び容積

(5) その他、村長が特に必要と認める事項

(変更等の届出)

第8条 条例第10条に規定する届出は、自動販売機変更届出書(様式第2号)とする。

(軽微な変更)

第9条 条例第10条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 自動販売機の設置場所の変更で、届出に係る場所と同一敷地内の変更

(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更

(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの

(承継の届出)

第10条 条例第11条第2項に規定する届出は、自動販売機承継届出書(様式第3号)とする。

(届出済証)

第11条 条例第12条に規定する届出済証は、自動販売機の届出済証及び回収容器の届出済証(様式第4号)とする。

(証明書)

第12条 条例第16条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第5号)とする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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大蔵村環境美化推進条例施行規則

平成11年3月26日 規則第3号

(平成11年3月26日施行)