○大蔵村保健衛生推進員設置に関する条例

平成6年3月8日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、大蔵村における保健衛生の円滑な推進をはかるため、大蔵村保健衛生推進員の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び任務)

第2条 大蔵村に、保健衛生推進員を置く。

2 保健衛生推進員は、村長の命により保健衛生の推進及び広報連絡にあたる。

(定数)

第3条 保健衛生推進員の定数は、27名以内とする。

(任命及び任期)

第4条 保健衛生推進員は、関係区域の住民の中から関係部落代表の推せんを求めて、村長が任命する。

2 保健衛生推進員の任期は、1年とする。ただし、村長が必要と認めたときは、任期中にあってもその任務を解くことができる。

3 補充されたものの任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

大蔵村保健衛生推進員設置に関する条例

平成6年3月8日 条例第2号

(平成13年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成6年3月8日 条例第2号
平成13年3月13日 条例第5号