○大蔵村国民健康保険高額療養費及び出産費資金貸付規程
平成13年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、本村国民健康保険被保険者の福祉の向上に資するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条第2項の規定に基づき、法第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)及び法第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対して行う療養及び出産に要する資金の貸付けについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(高額療養費の貸付対象)
第2条 高額療養費の貸付けは、次に掲げる要件の全てを満たす被保険者が属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。
(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 当該療養に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(出産費資金の貸付対象)
第3条 出産費資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1ケ月以内であること。
(2) 妊娠4ケ月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払ったこと。
(貸付額)
第4条 資金の貸付額は、高額療養費及び出産育児一時金支給見込額の10分の9を限度とする。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。
(貸付利子)
第5条 貸付金には、利子を付さない。
(1) 第2条に掲げる者 一部負担金請求書又は領収書
(2) 第3条第1号に掲げる者 出産予定日まで1ケ月以内であることを証明する書類
(3) 第3条第2号に掲げる者 妊娠4ケ月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
(貸付けの決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。
3 村長は、高額療養費貸付申請に係る療養が第三者の不法行為によるとき、又は貸付けの必要がないと認めるときは、貸付けしないことができる。
(貸付方法)
第9条 資金の貸付方法は、大蔵村役場会計室での現金払い又は村が指定する金融機関への口座振込みとする。
(貸付期間等)
第10条 資金の貸付期間は、当該貸付金にかかる高額療養費及び出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産費資金にあっては、出産の日から14日以内に出産育児一時金の支給申請がないときは、村長の指定する日までとする。
2 前号の規定にかかわらず、世帯の属する全ての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、村長は、資金の貸付けを受けた者に対し、村長の指定する日までに貸付金の全額を償還させるものとする。
3 前号の規定にかかわらず高額療養費の額が貸付額に満たないときは、その差額については村長の指定する日までとする。
(貸付金の返還)
第11条 村長は、第8条の規定による委任状に基づき高額療養費又は出産育児一時金を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するものとする。
(1) 借受人が偽りの申し込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(高額療養費貸付台帳)
第13条 村長は、高額療養費及び出産費資金貸付台帳(様式第6号)を作成し、この貸付けを受けている者に係るその貸付けの状況を明らかにしておくものとする。
附 則
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 大蔵村国民健康保険高額療養費貸付規程(昭和59年規程第4号)は、廃止する。
附 則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。