○大蔵村国民健康保険条例
昭和34年3月30日
条例第8号
目次
第1章 この村が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第5条~第7条の2)
第5章 保健事業(第8条・第9条)
第6章 国民健康保険税(第10条)
第7章 削除
第8章 罰則(第12条~第15条)
附則
第1章 この村が行う国民健康保険の事務
第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
(一部負担金)
第5条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項の規定にかかわらず、被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成18年厚生労働省告示第92号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注7の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち、当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、一部負担金を支払うことを要しない。
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として408,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定に該当する出産と認めるときは、これに30,000円を上限として加算するものとする。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
(他の社会保険との調整)
第7条の2 出産育児一時金、葬祭費は、被保険者が同一の出産又は死亡に関し、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により出産育児一時金、埋葬料の支給(これに類する支給を含む。)を受けることができる場合には、その限度において支給しない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第10条 この村は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第11条 削除
第8章 罰則
第12条 この村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第13条 この村は、世帯主、又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書、その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。
第14条 この村は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 国民健康保険法制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年議第6号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和36年条例第6号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。
附 則(昭和37年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年条例第20号)
この条例は、昭和37年12月1日から施行する。
附 則(昭和39年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附 則(昭和41年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4日1日から適用する。
附 則(昭和44年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日以後出産したものについて適用する。
附 則(昭和45年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第19号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第13号)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
2 昭和47年12月31日以前に行われた75歳以上の被保険者の療養の給付にかかる一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後の出産又は死亡したものについて適用する。
附 則(昭和49年条例第21号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以後の出産又は死亡したものについて適用する。
附 則(昭和50年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以後の出産、又は死亡したものについて適用する。
附 則(昭和53年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した以降の出産から適用する。
附 則(昭和55年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和55年3月31日以前に出産又は死亡したものは、なお従前の例による。
附 則(昭和57年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和57年3月31日以前に出産又は死亡したものは、なお従前の例による。
附 則(昭和59年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附 則(昭和61年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和63年3月31日以前に出産又は死亡したものは、なお従前の例による。
附 則(平成3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成3年3月31日以前に出産又は死亡したものは、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第16号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成4年3月31日以前に出産したものは、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成6年9月30日以前に出産したものは、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第12号)
この条例は、平成13年5月7日から施行する。
附 則(平成18年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年条例第25号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 平成18年9月30日以前の被保険者の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年12月31日以前の被保険者の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第16号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年12月31日以前の被保険者の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和4年3月31日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第13号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年12月31日以前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。