○児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年3月1日

規則第1号

(通則)

第1条 児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払月の10日とする。ただし、その日が日曜日又は休日(土曜日を含む。)に当たるときは、その日前において支給日に最も近い日曜日又は休日(土曜日を含む。)でない日を支給日とする。

(受給者台帳及び請求書等の様式)

第3条 児童手当の認定及び支給に関する事務の処理にあたっては、児童手当受給者台帳(別記様式第1号)を備えるものとする。

2 児童手当法施行規則第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条及び第9条に規定する請求又は届出は、それぞれ別記様式第2号から同第7号までの書類によるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、法附則第3条第1項の規定によってなされた手続きに関しては、昭和46年10月1日から適用する。

2 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払日は、第2条の規定にかかわらず、同年3月15日とする。

附 則(昭和52年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

附 則(平成16年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年3月1日 規則第1号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和47年3月1日 規則第1号
昭和52年10月1日 規則第6号
昭和53年10月2日 規則第15号
昭和60年2月13日 規則第1号
平成6年3月25日 規則第3号
平成11年3月18日 規則第1号
平成13年2月1日 規則第1号
平成16年6月19日 規則第16号
平成20年3月21日 規則第4号