○児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和47年3月1日
規則第1号
(通則)
第1条 児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払月の10日とする。ただし、その日が日曜日又は休日(土曜日を含む。)に当たるときは、その日前において支給日に最も近い日曜日又は休日(土曜日を含む。)でない日を支給日とする。
(受給者台帳及び請求書等の様式)
第3条 児童手当の認定及び支給に関する事務の処理にあたっては、児童手当受給者台帳(別記様式第1号)を備えるものとする。
2 児童手当法施行規則第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条及び第9条に規定する請求又は届出は、それぞれ別記様式第2号から同第7号までの書類によるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、法附則第3条第1項の規定によってなされた手続きに関しては、昭和46年10月1日から適用する。
2 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払日は、第2条の規定にかかわらず、同年3月15日とする。
附 則(昭和52年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
附 則(平成16年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。