○大蔵村児童館使用規程
昭和39年1月16日
規程第1号
(使用目的)
第1条 児童館は、次に掲げる目的のために使用する。ただし、保育については、別に定める大蔵村児童館併設保育所設置条例による。
ア 健全なあそびをとおして児童の集団的及び個別的指導を行うこと。
イ 児童の補導育成を目的とする子供会、婦人会、青年団、子供会補導員等地域組織活動の育成助長をはかること。
ウ その他地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。
(使用手続)
第2条 前記目的のために使用しようとする場合は、使用責任者から館長に児童館使用願(様式第1号)を提出しその許可を受けなければならない。
第3条 館長は、次の各号の1に該当するときは使用の許可をしないものとする。
ア 当該使用が公益を害するおそれがあるとき。
イ 当該使用が施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
ウ 当該使用が施設又は設備の管理に支障があると認められるとき。
エ その他館長が当該使用が不適当と認められるとき。
(許可)
第4条 館長は、使用を許可したときは児童館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 館長は、前項の許可書に必要な条件をつけることができる。
(使用時間)
第5条 使用時間は、原則として次のとおりとする。ただし、あらかじめ館長の許可をうけて延長することができる。
午前9時~午後5時
(使用料)
第6条 使用料は、徴収しない。ただし、使用中に重大な過失により施設及設備をき損したときは使用者は、その弁償の責に応じなければならない。
(使用管理)
第7条 使用者は、その使用を終ったときはすみやかに施設及当該使用に供した物品を原状に復さなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。