○大蔵村特別豪雪地帯克雪管理センター管理規則

昭和47年11月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、大蔵村特別豪雪地帯克雪管理センター(以下「克雪管理センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用)

第2条 克雪管理センターの利用は、施設の目的に応じ雪害情報管理、共同作業、へき地診療、各部落又は公共的福祉団体が主催する集会、その他村長が認めるものについて利用するものとする。

(利用許可)

第3条 克雪管理センターを利用するときは、克雪管理センター利用許可申請書(様式第1号)を村長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、村が行う行事等についてはこの限りでない。

2 村長は、前項の規定による利用許可申請書が提出されたときは、内容を審査し、必要な場合は条件を附し、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 急を要する場合の利用許可については、電話連絡等により行うことができるものとし、この場合は事後に利用許可申請書を提出しなければならない。

(利用制限)

第4条 村長は、次の各号に該当する場合は、利用を許可しないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備をき損、又は滅失のおそれがあるとき。

(3) その他村長が不適当と認めるとき。

(管理運営委員)

第5条 克雪管理センターの管理運営について協議するため、克雪管理センター管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(組織)

第6条 運営委員会は、委員25名以内をもって組織する。

2 委員は、沼の台小中学校通学区域内の部落の次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 村議会議員

(2) 部落代表

(3) 農事代表

(4) 婦人会役員

(5) 青年団役員

(6) 若妻会役員

(7) その他村長が特に必要と認める者

(委員長、副委員長)

第7条 運営委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(任期)

第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 運営委員会は、委員長が招集する。ただし、最初の委員会は、村長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会議には村長又は村長の委任を受けた者が出席するものとする。

(庶務)

第10条 運営委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、昭和47年11月1日から施行する。ただし、第8条に規定する任期については、昭和47年度に限り昭和47年12月31日までとする。

附 則(平成5年規則第21号)

(施行期日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

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大蔵村特別豪雪地帯克雪管理センター管理規則

昭和47年11月1日 規則第4号

(平成5年3月31日施行)