○大蔵村特別豪雪地帯克雪管理センター設置条例
昭和47年9月30日
条例第9号
(名称及び設置場所)
第1条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 大蔵村特別豪雪地帯克雪管理センター
場所 大蔵村大字南山1,497番地
(委任)
第2条 大蔵村特別豪雪地帯克雪管理センターの管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
○大蔵村特別豪雪地帯克雪管理センター設置条例
昭和47年9月30日
条例第9号
(名称及び設置場所)
第1条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 大蔵村特別豪雪地帯克雪管理センター
場所 大蔵村大字南山1,497番地
(委任)
第2条 大蔵村特別豪雪地帯克雪管理センターの管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和47年9月30日 条例第9号
(平成14年12月20日施行)
◆ | 昭和47年9月30日 | 条例第9号 |
◇ | 平成14年12月20日 | 条例第28号 |