○大蔵村特別豪雪地帯克雪管理センター設置条例

昭和47年9月30日

条例第9号

(名称及び設置場所)

第1条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称 大蔵村特別豪雪地帯克雪管理センター

場所 大蔵村大字南山1,497番地

(委任)

第2条 大蔵村特別豪雪地帯克雪管理センターの管理に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村特別豪雪地帯克雪管理センター設置条例

昭和47年9月30日 条例第9号

(平成14年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年9月30日 条例第9号
平成14年12月20日 条例第28号