○大蔵村立小中学校体育施設開放に関する規則
昭和51年4月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大蔵村における幼児及び児童の安全な遊び場の確保並びに青年及び婦人団体、一般村民等の社会体育の振興のために、学校施設の開放利用に関して必要な事項の定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の管理責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとし、開放を行う学校長は一切その責任は負わないものとする。
(利用及び管理事務)
第3条 学校施設の開放を受け、これを利用する団体等は利用責任者を定め、大蔵村立小中学校体育施設利用承認申請書(別記様式)をもって学校長を経由の上、教育委員会の承認を受けるものとする。
(利用者等の責務)
第4条 学校施設の利用責任者は、清掃、整とん、施設や備品のき損、亡失等一切の責務を負わなければならない。ただし、き損、亡失等については教育委員会と協議の上、弁償等の措置を速やかに行い、原状復帰するものとする。
(管理員)
第5条 学校施設の開放、管理を円滑にするために、管理員を置くことができるものとし、教育委員会は管理員を非常勤委嘱し開放に伴う利用者の危険防止、施設や設備の保全に当らせるものとする。
(運営協議会)
第6条 教育委員会は、施設開放学校ごとに運営協議会を置くことができるものとし、次の任務と構成によるものとする。
(1) 開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べること。
(2) 運営協議会の委員は、学校長若しくは教頭又は教員、体育指導委員、PTA役員及び各種団体の長のうちから5名以内の者を選任の上委嘱する。
(開放の内容)
第7条 学校施設の開放は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放
団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用による小中学校の校庭及び体育館
(2) 遊び場開放
幼児及び児童の遊び場として小中学校の校庭
(学校開放の日時)
第8条 開放の日時は、次のとおりと定めるが、運営協議会の意見又は特別の事情が生じたときは、教育委員会はこれを変更、修正することができる。
施設区分 | 開放する日 | 開放する時間 | |
5月~10月 | 11月~4月 | ||
校庭 | 日曜・祝祭日 長期休校日 | 午前9時~午後5時 | 午前9時~午後4時 |
平日 | 午後6時~午後8時 | 午後5時~午後7時 | |
体育館 | 日曜・祝祭日 長期休校日 | 午前9時~午後5時 | 午前10時~午後4時 |
平日 | 午後6時~午後9時 | 午後5時~午後9時 |
(利用の禁止及び中止等)
第9条 施設が危険な状態にあると判断されるとき、若しくは修繕を要する事態が生じた場合、又は学校の事情により利用不可能になったときは、教育委員会は利用者に対し利用の禁止及び中止を命ずることができる。
(利用料)
第10条 利用料は、徴収しないものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めのない事項については、教育委員会が別に定めることができる。
附 則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から適用する。