○大蔵村教育相談室の設置並びに教育相談員の職務に関する規則

平成元年2月20日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本村教育の振興・充実発展を図るため、教育相談室の設置及び教育相談員の職務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 大蔵村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、教育相談室を設置し、教育相談員を5名以内で構成する。

(任命)

第3条 教育相談員は、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 教育相談員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の教育相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においても、これをやめさせることができる。

(職務)

第5条 教育相談員の職務は、次のとおりとする。

(1) 村民の求めに応じて、電話、面接、家庭訪問等の手段で教育の相談を行うこと。

(2) 学校、公民館等の教育機関、その他行政機関が行う教育相談の関連事業に協力すること。

(3) 村内外からの教育に関する情報を収集し、村民に適切な指導助言を行うこと。

(服務)

第6条 教育相談員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

第7条 教育相談員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

第8条 教育相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務)

第9条 教育相談室の事務は、教育委員会事務局職員がこれにあたる。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

大蔵村教育相談室の設置並びに教育相談員の職務に関する規則

平成元年2月20日 教育委員会規則第1号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年2月20日 教育委員会規則第1号