○大蔵村教育施設審議会条例

昭和40年7月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、大蔵村教育施設の整備を図るため、大蔵村教育施設審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村長の諮問に応じ、大蔵村教育施設の整備、その他必要な事項の審議を行うため大蔵村教育施設審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 村議会の議員

(2) 教育長又は教育委員会の委員

(3) 公共的団体等の役員

(4) 学識経験を有する者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、最初の審議会は村長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要の事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

大蔵村教育施設審議会条例

昭和40年7月1日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和40年7月1日 条例第12号
平成9年3月17日 条例第8号
平成27年3月19日 条例第2号