○大蔵村教育施設審議会条例
昭和40年7月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、大蔵村教育施設の整備を図るため、大蔵村教育施設審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村長の諮問に応じ、大蔵村教育施設の整備、その他必要な事項の審議を行うため大蔵村教育施設審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 村議会の議員
(2) 教育長又は教育委員会の委員
(3) 公共的団体等の役員
(4) 学識経験を有する者
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、最初の審議会は村長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要の事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。