○大蔵村教育委員会技能労務職員の給与に関する規則
平成13年9月11日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大蔵村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、大蔵村教育委員会に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。
(支給方法等)
第3条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給方法等については、大蔵村技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第5号)の適用を受ける職員の例による。
附 則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。