○大蔵村教育委員会技能労務職員就業規則

平成13年9月11日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、他の法令で別に定めるものを除くほか、教育委員会が任命する技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者。以下「職員」という。)の服務規律及び勤務条件等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる職のいずれかの職を保有する者をいう。

(1) 調理師

(2) 用務員

(3) 自動車運転手

(勤務条件等)

第3条 この規則に定めるものを除くほか、職員の勤務条件等については、大蔵村技能労務職員就業規則(昭和46年規則第3号)の適用を受ける職員の例による。

附 則

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

大蔵村教育委員会技能労務職員就業規則

平成13年9月11日 教育委員会規則第3号

(平成13年9月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年9月11日 教育委員会規則第3号