○傍聴人規則

昭和27年11月1日

教委規則第2号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号の1に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。

第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号
平成27年2月25日 教育委員会規則第3号
令和5年3月1日 教育委員会規則第3号