○傍聴人規則

昭和27年11月1日

教委規則第2号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号の1に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 精神に異常があると認められる者

(2) めいていしていると認められる者

(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(4) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。

第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

附 則

この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号
平成27年2月25日 教育委員会規則第3号