○大蔵村情報通信格差是正施設の設置及び管理に関する条例
平成12年3月9日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、村内の携帯電話等の不感地域の解消を図るため、大蔵村情報通信格差是正施設(以下「情報通信施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
移動通信用鉄塔施設(大蔵村無線中継所) | 大蔵村大字清水字ウト山4089番76 |
移動通信用鉄塔施設(沼の台無線中継所) | 大蔵村大字南山字豊牧848番39 |
(情報通信施設の使用)
第3条 村長は、情報通信施設の整備にあたり参画を得た情報通信事業者に対して、財産の使用申請に基づき情報通信施設の使用を許可するものとし、大蔵村情報通信格差是正事業分担金徴収条例(平成15年条例第27号)の規定により分担金を徴収する。
(管理)
第4条 情報通信施設の維持管理は、前条により使用の許可を受けた電気通信事業者の責において行い、その費用も負担するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。