○大蔵村土地開発基金条例

平成3年9月18日

条例第23号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため、大蔵村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、24,690,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときの基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第7条 この基金は、第1条の設置目的達成のため処分することができるものとする。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村土地開発基金条例

平成3年9月18日 条例第23号

(平成9年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年9月18日 条例第23号
平成9年3月17日 条例第10号