○大蔵村ふるさと農村地域活性化基金条例

平成6年3月8日

条例第3号

(設置)

第1条 村内の農業地域の活性化を図るため、大蔵村ふるさと農村地域活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、農村地域の活性化に資する事業に要する経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条の設置目的達成のため処分することができるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村ふるさと農村地域活性化基金条例

平成6年3月8日 条例第3号

(平成9年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成6年3月8日 条例第3号
平成9年3月17日 条例第9号