○大蔵村介護保険介護給付基金条例
平成14年3月15日
条例第3号
(設置)
第1条 介護保険事業における年度間の財政の調整を図り、介護給付費の円滑な確保に資するため、大蔵村介護保険介護給付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 各会計年度において歳入歳出決算上、剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち、第1号被保険者の介護保険料相当額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、介護保険の保険給付費及び財政安定化基金の拠出にかかる費用に充てる場合において、予算の定めるところによりこれを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。