○大蔵村地域福祉基金条例
平成5年3月10日
条例第3号
(設置)
第1条 高齢者等の保健の向上及び福祉の増進を図るための施策(以下「保健福祉施策」という。)を推進することにより、高齢者等が健全で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資するため、大蔵村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 当初における基金の額は、71,968千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。
3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、保健福祉施策に要する経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上に必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。