○大蔵村地域振興基金条例
平成2年3月15日
条例第7号
(設置)
第1条 本格的な高齢化社会の到来に備え、在宅福祉対策、老人福祉施設の設置等福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、大蔵村地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 村長は、基金の目的を達成するため、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 この基金は、第1条の目的達成のため処分することができるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。