○大蔵村公共施設等整備振興基金条例
平成5年3月10日
条例第2号
(設置)
第1条 村財政の健全化を図りながら、公共施設等の整備の資金に充てるため、大蔵村公共施設等整備振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、第1条の設置目的達成のため処分することができるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。