○大蔵村ふるさと活性化事業基金条例

平成3年3月13日

条例第1号

(設置)

第1条 地域の特性を活かした魅力あるふるさとづくりを推進するために、大蔵村ふるさと活性化事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への貯金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当するとき、処分することができる。

(1) 地域の特性を活かした魅力ある地域づくり推進事業

(2) その他村長が必要と認めるふるさと活性化事業

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村ふるさと活性化事業基金条例

平成3年3月13日 条例第1号

(平成3年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年3月13日 条例第1号