○大蔵村ふるさと活性化事業基金条例
平成3年3月13日
条例第1号
(設置)
第1条 地域の特性を活かした魅力あるふるさとづくりを推進するために、大蔵村ふるさと活性化事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への貯金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当するとき、処分することができる。
(1) 地域の特性を活かした魅力ある地域づくり推進事業
(2) その他村長が必要と認めるふるさと活性化事業
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。