○大蔵村減債基金条例

昭和63年9月17日

条例第12号

(設置)

第1条 村債の償還財源を確保して、その適正な管理を行い、財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、村債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。

(3) 村債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において村債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村減債基金条例

昭和63年9月17日 条例第12号

(昭和63年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和63年9月17日 条例第12号