○大蔵村財政調整基金条例
昭和39年3月16日
条例第13号
(設置)
第1条 災害復旧、その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、当該年度の予算の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうるための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前、大蔵村基本財産積立金、小学校基本財産積立金、罹災救助基金、普通財産積立金それぞれの積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。
附 則(昭和40年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。