○大蔵村情報通信格差是正事業分担金徴収条例の施行に関する規則

平成15年12月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、大蔵村情報通信格差是正事業分担金徴収条例(平成15年条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(賦課期日及び納期)

第2条 分担金の賦課期日は、移動通信用鉄塔施設の整備が完了した日及び移動通信用鉄塔施設の供用の開始の日とする。

2 分担金の納期は、納入通知書を発行した日から起算して30日以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、これと異なる納期を定めることができる。

(納入方法)

第3条 分担金の納入は、村が発行する納入通知書(様式第1号)により納付しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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大蔵村情報通信格差是正事業分担金徴収条例の施行に関する規則

平成15年12月22日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年12月22日 規則第13号
平成19年3月28日 規則第6号