○大蔵村住宅団地給水装置工事事業分担金徴収条例
平成11年6月25日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、大蔵村簡易水道給水条例(平成10年条例第2号)第7条第1項の規定により大蔵村住宅団地造成施行者が行う給水装置工事事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を分担する者の範囲及び徴収方法等について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において受益者とは、分譲を目的に造成された事業実施後の住宅団地を取得した者をいう。ただし、複数人により取得した場合は代表者を定め受益者とする。
(分担金の総額)
第3条 受益者が分担する分担金の総額は、簡易水道本管から分岐し止水栓までの事業費に相当する額を限度とする。
(受益者の分担金の額)
第4条 受益者が分担する額は、当該受益者が取得する団地一区画につき60,000円とする。
(受益者の申告)
第5条 受益者は、当該団地を取得した場合においては、村長が定める日までに、その取得した団地について申請しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第6条 村長は、前条に規定する申告がない場合、又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者を認定することができる。
2 村長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、一時払いの方法により徴収するものとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、分割払いの方法によることができる。
(督促状の発付、督促手数料及び延滞金の徴収)
第8条 分担金の納付義務者が納入通知書に記載された納期限までに分担金を納付しない場合の督促状の発付、督促手数料及び延滞金の徴収については、大蔵村税条例(昭和47年条例第1号)の例による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。