○大蔵村手数料規則
昭和56年3月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第2項の規定に基づきこの規則の定めるところによる手数料を徴収する。
(手数料の種類及び額)
第2条 手数料の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 主要食糧小売販売業者に対する購入割当記入手数料 1件につき 金 200円
(2) 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 1件につき 金 900円
(納付時期)
第3条 手数料は、すべて請求の際これを徴収する。
(既納の手数料)
第4条 すでに納付した手数料は還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
附 則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第14号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。