○大蔵村納税組合補助金交付規程

平成9年10月31日

規程第6号

(目的及び交付)

第1条 村長は、納税組合が納税意識を高揚し村税の納付を促進するための活動費用及び早期納税により村財政の運営に協力したことに対し、この規程に定めるところにより、納税組合に対し補助金を交付する。

(納税組合)

第2条 この規程において、「納税組合」とは、大蔵村が課する税の納税義務者(以下「組合員」という。)により組織されたもので、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条の規定により組織されたもの

(2) 集落又は一定地域を単位として組織されたもの

(3) 職場、職域又は勤務場所を単位として組織されたもの

第3条 前条の組合員の数は、5名以上であることを原則とする。ただし、同一世帯内に2名以上の組合員がある場合は、1世帯を1人とみなす。

(組合設立の届出)

第4条 第2条に規定する組合を設立したときは、納税組合設立届(様式第1号)を、組合員名簿及び組合規約を添付し、村長に届出なければならない。

(補助金の種類)

第5条 補助金は、納税組合設立補助金、納税組合運営費補助金及び納税報奨金とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金は、次の算定基準により交付する。

(1) 納税組合設立補助金は、組合員1人当り500円とする。

(2) 納税組合運営費補助金は、平均割1組合当り3,000円と組合員割1人当り100円の合算額とする。

(3) 納税報奨金は、納期内に完納した村民税、固定資産税及び国民健康保険税額の100分の0.7とする。

(交付の時期)

第7条 補助金は、次の各号により交付する。

(1) 納税組合設立補助金は、納税組合設立届を受理した後に交付する。

(2) 納税組合運営費補助金及び納税報奨金は、毎年3月末日までに当該年度分をまとめて交付する。

(異動届)

第8条 組合員の異動及び役員の変更があった場合は、遅滞なく村長に異動届(様式第2号)を提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この規程は、公布の日から施行し、平成9年度課税分の村税から適用する。

2 大蔵村納税報奨金等の交付に関する規程(昭和46年規程第1号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際、現に大蔵村納税報奨金等の交付に関する規程に基づいてなされた手続は、改正後の規程の相当規定に基づいてなされた手続きとみなす。

附 則(平成17年規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年度課税分の村税から適用する。

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大蔵村納税組合補助金交付規程

平成9年10月31日 規程第6号

(平成18年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成9年10月31日 規程第6号
平成17年4月1日 規程第3号
平成18年3月15日 規程第2号