○大蔵村過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則
平成2年6月22日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大蔵村過疎地域固定資産税課税免除条例(平成2年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人の場合
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し及び同法第149条の規定により当該青色申告書に添付すべきこととされている書類のうち貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却費の額の計算に関する書類
イ 条例第2条第1項の規定による適用設備(以下「適用設備」という。)の所在する事業所全体の平面見取図
ウ 適用設備の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
エ その他村長が必要と認める書類
(2) 法人の場合
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の減価償却費の額の計算に関する明細書の写し又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第52条の3第7項に規定する特別償却準備金として積み立てた金額の計算に関する明細書の写し。ただし、条例第3条かっこ書に規定する法人が2年度目以降に課税免除の申請をする場合は、当該年度の課税免除適用対象資産の明細書
(承継の届出)
第4条 条例第4条の規定により事業を承継した者が引き続き当該固定資産に係る固定資産税の課税免除を受けようとするときは、事業承継届(様式第3号)を当該承継のあった日から10日以内に村長に提出しなければならない。
(書類の提出)
第5条 この規則に基づいて村長に提出する書類は、正副2通とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大蔵村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の大蔵村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の大蔵村過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則及び第6条の規定による改正前の大蔵村国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。