○大蔵村簡易水道事業特別会計条例

昭和60年3月16日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、簡易水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、簡易水道事業収入、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、簡易水道事業費、借入金の償還金及びその利子その他諸支出をもって、その歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(簡易水道事業特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大蔵村肘折簡易水道事業特別会計条例(昭和39年条例第23号)

(2) 大蔵村清水合海簡易水道事業特別会計条例(昭和48年条例第1号)

(3) 大蔵村白須賀地区簡易水道事業特別会計条例(昭和49年条例第8号)

(経過措置)

3 大蔵村(肘折、清水合海、白須賀地区)簡易水道事業特別会計の決算によって生じた剰余金は、大蔵村簡易水道事業特別会計に繰入れるものとする。

大蔵村簡易水道事業特別会計条例

昭和60年3月16日 条例第5号

(昭和60年3月16日施行)