○大蔵村特定環境保全公共下水道事業特別会計条例

昭和52年9月24日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特定環境保全公共下水道事業(以下「公共下水道事業」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、公共下水道事業収入、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、公共下水道事業費、借入金の償還金及びその利子その他の諸支出をもって、その歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

附 則

この条例は、昭和52年9月26日から施行する。

附 則(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

大蔵村特定環境保全公共下水道事業特別会計条例

昭和52年9月24日 条例第16号

(平成7年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和52年9月24日 条例第16号
平成7年3月10日 条例第7号