○大蔵村へき地診療所特別会計条例

昭和60年4月24日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、診療事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、診療事業収入、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、診療事業費、借入金の償還金及び利子その他諸支出をもって、その歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

附 則

この条例は、昭和60年4月24日から施行する。

大蔵村へき地診療所特別会計条例

昭和60年4月24日 条例第16号

(昭和60年4月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和60年4月24日 条例第16号