○大蔵村財政状況説明書の作成及び公表に関する条例

昭和59年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況説明書」という。)の作成及び公表について必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況説明書は、毎年2月及び8月に公表する。

2 天災その他避けることのできない事故により財政状況説明書を公表することができないとき、事故のやんだときから1カ月以内において村長は、その期日を定めて公表しなければならない。

(公表する事項)

第3条 前条第1項の規定により、2月に公表する財政状況説明書においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担状況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) その他財政に関する事項

2 前条第1項の規定により、8月に公表する財政状況説明書においては、1月1日から6月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

3 村長は、必要に応じて、財政状況説明書の掲載事項となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況説明書の公表は、大蔵村公告式条例(昭和25年条例第23号)の定めるところに従い告示により行う。

2 財政状況説明書は、公表の日から6カ月間村長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村財政状況説明書の作成及び公表に関する条例

昭和59年3月16日 条例第2号

(昭和59年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和59年3月16日 条例第2号