○大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例

昭和46年3月12日

条例第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常勤勤務する在勤庁のない職員については、その住所(居所を含む)。以下同じ。)を離れて旅行することをいう。

(4) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号)第6条に規定する行政職給料表による当該級の職務及び同給料表の適用を受けない者については、村長が制定する規則(以下「規則」という。)で定めるこれに相当する職務をいう。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項の各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときには、前項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、本村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取消され、又は死亡した場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他規則で定める事由により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項に規定する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項に規定する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合においては、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行(規則で定めるところにより認められた自家用車使用による旅行を含む。以下同じ。)について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

10 内国旅行のうち第24条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

11 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、通常の経路及び方法のうち最も経済的なものにより旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりこれにより難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数が60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 職員が、在勤地又は出張地から直ちに旅行するときはその地から目的地に至る旅費を、私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する場合においてその地から直ちに旅行するときはその地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払いをする者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行の完了後すみやかに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 旅行者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、すみやかに、当該過払金を返納しなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金及び座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、特別急行列車及び普通急行列車を運行する線路による旅行でこれを利用した場合に支給する。

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車及び普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき30円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第18条 日当の額は、別表の定額による。

2 新庄市及び最上郡内に旅行した場合の日当は、前項の規定にかかわらず支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合(村内の宿泊は除く。)については、定められた日当の額に旅行中の日数を乗じて得た額による。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第21条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次の各号に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することが適当と認められるものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の講習、研修、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、村長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第22条 前条に規定する旅行を除くほか、在勤地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する場合は、これに要するバス賃並びに旅行が行程4キロメートル以上で、バスを利用できない区内については車賃の範囲内で任命権者が定める額

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する必要のある場合には、別表の宿泊料定額の範囲内で任命権者が定める額

(3) 積雪のため交通機関を利用できない場合で、4キロメートル以上の旅行の場合は車賃の範囲内で任命権者が定める額

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により退職者等に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3箇月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により遺族に支給する旅費は、死亡地から遺族の住所地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項の規定による旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第25条 外国旅行の旅費支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、同法律の規定により難い場合においては、任命権者が村長と協議して定めるところにより支給する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第26条 任命権者は、職員がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質により困難である場合には、村長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第27条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費額の端数処理)

第28条 本条例に規定する旅費の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、50銭以上のものにあってはこれを1円に切り上げ、50銭未満のものにあってはこれを切り捨てるものとする。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和51年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和53年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和54年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和57年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第17条第1項及び別表の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成5年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成16年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第18条、第19条、第20条、第22条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

1,100円

11,800円

1,100円

大蔵村一般職の職員等の旅費に関する条例

昭和46年3月12日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)