○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成9年12月19日

規則第20号

(号給等の切替え)

第1条 大蔵村一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年条例第 号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号。以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

第4条 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正条例による改正前の大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整等)

第5条 改正条例附則第5項の規則で定めるこれに準ずる職員は、村長が定める。

2 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき、村長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

第6条 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第7項の規定に基づき、村長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表

切替日における職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

給料表

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

190,800

192,900

247,800

250,600

325,600

327,200

374,600

376,500

392,700

394,700

429,300

431,500

440,000

442,300

465,000

467,400

192,400

194,500

249,800

252,600

327,800

329,300

377,000

378,900

395,500

397,500

432,900

435,100

443,700

446,000

468,800

471,200

194,000

196,100

251,800

254,600

330,000

331,400

379,400

381,300

398,300

400,300

436,500

438,700

447,400

449,700

472,600

475,000

195,600

197,700

253,800

256,600

332,200

333,500

381,800

383,700

401,100

403,100

440,100

442,300

451,100

453,400

476,400

478,800

197,200

199,300

255,800

258,600

334,400

335,600

384,200

386,100

403,900

405,900

443,700

445,900

454,800

457,100

480,200

482,600

医療職給料表(1)

18号給

18号給

24号給

24号給

24号給

24号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418,500

423,500

529,400

532,100

588,100

590,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421,600

426,500

533,100

535,800

592,400

595,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424,700

429,500

536,800

539,500

596,700

599,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

427,800

432,500

540,500

543,200

601,000

603,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430,900

435,500

544,200

546,900

605,300

607,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(2)

23号給

23号給

28号給

28号給

30号給

30号給

27号給

27号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244,500

274,100

309,000

311,400

377,000

379,300

396,000

398,400

 

 

 

 

 

 

 

 

246,500

249,000

311,200

313,500

379,400

381,700

398,800

401,200

 

 

 

 

 

 

 

 

248,500

250,900

313,400

315,600

381,800

384,100

401,600

404,000

 

 

 

 

 

 

 

 

250,500

252,800

315,600

317,700

384,200

386,500

404,400

406,800

 

 

 

 

 

 

 

 

252,500

254,700

317,800

319,800

386,600

388,900

407,200

409,600

 

 

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(3)

41号給

41号給

38号給

38号給

31号給

31号給

28号給

28号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327,300

329,100

377,500

379,600

405,900

408,300

418,300

420,800

 

 

 

 

 

 

 

 

329,500

331,200

379,900

382,000

408,400

410,800

420,900

423,400

 

 

 

 

 

 

 

 

331,700

333,300

382,300

384,400

410,900

413,300

423,500

426,000

 

 

 

 

 

 

 

 

333,900

335,400

384,700

386,800

413,400

415,800

426,100

428,600

 

 

 

 

 

 

 

 

336,100

337,500

387,100

389,200

415,900

418,300

428,700

431,200

 

 

 

 

 

 

 

 

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成9年12月19日 規則第20号

(平成9年12月19日施行)