○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成8年12月24日

規則第13号

(号給等の切替え)

第1条 大蔵村一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号。以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、その限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

第4条 改正条例附則第7項の規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正条例による改正前の大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第7項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整等)

第5条 改正条例附則第9項の規則で定めるこれに準ずる職員は、村長が定める。

2 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第9項の規定に基づき、村長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

第6条 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第11項の規定に基づき、村長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表

切替日における職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

給料表

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

188,700

190,800

244,900

247,800

323,900

325,600

372,700

374,600

390,700

392,700

427,100

429,300

437,700

440,000

462,600

465,000

190,300

192,400

246,900

249,800

326,100

327,800

375,100

377,000

393,500

395,500

430,700

432,900

441,400

443,700

466,400

468,800

191,900

194,000

248,900

251,900

328,300

330,000

377,500

379,400

396,300

398,300

434,300

436,500

445,100

447,400

470,200

472,600

193,500

195,600

250,900

253,800

333,500

332,200

379,900

381,800

399,100

401,100

437,900

440,100

448,800

451,100

474,000

476,400

195,100

197,200

252,900

255,800

332,700

334,400

382,300

384,200

401,900

403,900

441,500

443,700

452,500

454,800

477,800

480,200

医療職給料表(1)

21号給

18号給

26号給

24号給

26号給

24号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413,800

418,500

526,700

529,400

585,700

588,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

416,900

421,600

530,400

533,100

590,000

592,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420,000

424,700

534,100

536,800

594,300

596,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

423,100

427,800

537,800

540,500

598,600

601,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

426,200

430,900

541,500

544,200

602,900

605,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(2)

23号給

23号給

28号給

28号給

30号給

30号給

27号給

27号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241,600

244,500

306,500

309,000

374,400

377,000

393,300

396,000

 

 

 

 

 

 

 

 

243,600

246,500

308,700

311,200

376,800

379,400

394,100

398,800

 

 

 

 

 

 

 

 

245,600

248,500

310,900

313,400

379,200

381,800

398,900

401,600

 

 

 

 

 

 

 

 

247,600

250,500

313,100

315,600

381,600

384,200

401,700

404,400

 

 

 

 

 

 

 

 

249,600

252,500

315,300

317,800

384,000

386,600

404,500

407,200

 

 

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(3)

41号給

41号給

38号給

38号給

31号給

31号給

28号給

28号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325,300

327,300

375,300

377,500

403,200

405,900

415,700

418,300

 

 

 

 

 

 

 

 

327,500

329,500

377,700

379,900

405,700

408,400

418,000

420,900

 

 

 

 

 

 

 

 

329,700

331,700

380,100

382,300

408,200

410,900

420,600

423,500

 

 

 

 

 

 

 

 

331,900

333,900

382,500

384,700

410,700

413,400

423,200

426,100

 

 

 

 

 

 

 

 

334,100

336,100

384,900

387,100

413,200

415,900

425,800

428,700

 

 

 

 

 

 

 

 

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成8年12月24日 規則第13号

(平成8年12月24日施行)