○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成7年12月22日

規則第28号

(号給等の切替え)

第1条 大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は同日における給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号。以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は切替日における給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

第4条 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正条例による改正前の大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整等)

第5条 改正条例附則第5項の規則で定めるこれに準ずる職員は、村長が定める。

2 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき、村長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

第6条 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第7項の規定に基づき、村長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表

切替日における職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

区分

給料表

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700

388,900

390,700

425,200

427,100

435,700

437,700

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

373,400

375,100

391,700

393,500

428,800

430,700

439,400

441,400

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

375,800

377,500

394,500

396,300

432,400

434,300

443,100

445,100

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

330,500

378,200

379,900

397,300

399,100

436,000

437,900

446,800

448,800

193,100

195,100

250,200

252,900

331,100

332,700

380,600

382,300

400,100

401,900

439,600

441,500

450,500

452,500

医療職給料表(1)

21号俸

21号俸

26号俸

26号俸

26号俸

26号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

409,500

413,800

524,200

526,700

583,200

585,700

 

 

 

 

 

 

 

 

412,600

416,900

527,900

530,400

587,500

590,000

 

 

 

 

 

 

 

 

415,700

420,000

531,600

534,100

591,800

594,300

 

 

 

 

 

 

 

 

418,800

423,100

535,300

537,800

596,100

598,600

 

 

 

 

 

 

 

 

421,900

426,200

539,000

541,500

600,400

602,900

 

 

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(2)

23号俸

23号俸

28号俸

28号俸

30号俸

30号俸

27号俸

27号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238,900

241,600

304,300

306,500

372,600

374,400

391,400

393,300

 

 

 

 

 

 

240,900

243,600

306,500

308,700

375,000

376,800

394,200

396,100

 

 

 

 

 

 

242,900

245,600

308,700

310,900

377,400

379,200

397,000

398,900

 

 

 

 

 

 

244,900

247,600

310,900

313,100

379,800

381,600

399,800

401,700

 

 

 

 

 

 

246,900

249,600

313,100

315,300

382,200

384,000

402,600

404,500

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(3)

40号俸

40号俸

38号俸

38号俸

31号俸

31号俸

28号俸

28号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321,100

41号俸

373,400

375,300

401,400

403,200

412,700

415,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323,300

325,300

375,800

377,700

403,900

405,700

415,300

418,000

 

 

 

 

 

 

325,500

327,500

378,200

380,100

406,400

408,200

417,900

420,600

 

 

 

 

 

 

327,700

329,700

380,600

382,500

408,900

410,700

420,500

423,200

 

 

 

 

 

 

329,900

331,900

383,000

384,900

411,400

413,200

423,100

425,800

 

 

 

 

 

 

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成7年12月22日 規則第28号

(平成7年12月22日施行)