○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成6年12月22日

規則第18号

(号給等の切替え)

第1条 大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号。以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

第4条 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正前の大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整等)

第5条 改正条例附則第5項の規則で定めるこれに準ずる職員は、村長が定める。

2 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき、村長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表

切替日における職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

区分

給料表

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

184,600

186,700

239,100

242,200

318,700

322,300

367,200

371,000

384,900

388,900

420,900

425,200

431,300

435,700

186,200

188,300

241,100

244,200

320,900

324,500

369,600

373,400

387,700

391,700

424,500

428,800

435,000

439,400

187,800

189,900

243,100

246,200

323,100

326,700

372,000

375,800

390,500

394,500

428,100

432,400

438,700

443,100

189,400

191,500

245,100

248,200

325,300

328,900

374,400

378,200

393,300

397,300

431,700

436,000

442,400

446,800

191,000

193,100

247,100

250,200

327,500

331,100

376,800

380,600

396,100

400,100

435,300

439,600

446,100

450,500

医療職給料表(1)

21号俸

21号俸

26号俸

26号俸

26号俸

26号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

404,300

409,500

518,700

524,200

577,300

583,200

 

 

 

 

 

 

 

 

407,400

412,600

522,400

527,900

581,600

587,500

 

 

 

 

 

 

 

 

410,500

415,700

526,100

531,600

585,900

591,800

 

 

 

 

 

 

 

 

413,600

418,800

529,800

535,300

590,200

596,100

 

 

 

 

 

 

 

 

416,700

421,900

533,500

539,000

594,500

600,400

 

 

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(2)

23号俸

23号俸

27号俸

27号俸

30号俸

30号俸

27号俸

27号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235,700

238,900

298,400

28号俸

368,700

372,600

387,300

391,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237,700

240,900

300,600

304,300

371,100

375,000

390,100

394,200

 

 

 

 

 

 

239,700

242,900

302,800

306,500

373,500

377,400

392,900

397,000

 

 

 

 

 

 

241,700

244,900

305,000

308,700

375,900

379,800

395,700

399,800

 

 

 

 

 

 

243,700

246,900

307,200

310,900

378,300

382,200

398,500

402,600

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(3)

39号俸

39号俸

38号俸

38号俸

31号俸

31号俸

28号俸

28号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314,800

40号俸

365,900

373,400

396,300

401,400

407,800

412,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317,000

321,100

368,300

375,800

398,800

403,900

410,400

415,300

 

 

 

 

 

 

319,200

323,300

370,700

378,200

401,300

406,400

413,000

417,900

 

 

 

 

 

 

321,400

325,500

373,100

380,600

403,800

408,900

415,600

420,500

 

 

 

 

 

 

323,600

327,700

375,500

383,000

406,300

411,400

418,200

423,100

 

 

 

 

 

 

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成6年12月22日 規則第18号

(平成6年12月22日施行)