○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成5年12月22日

規則第14号

(号給等の切替え)

第1条 大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年12月条例第14号。以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

第4条 改正条例附則第4項に規定する規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正条例による改正前の大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

第5条 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき、村長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表

切替日における職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

区分

給料表

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

180,700

184,600

234,200

239,100

313,000

318,700

360,800

367,200

378,400

384,900

413,900

420,900

424,200

431,300

182,300

186,200

236,200

241,100

315,200

320,900

363,200

369,600

381,200

387,700

417,500

424,500

427,900

435,000

183,900

187,800

238,200

243,100

317,400

323,100

365,600

372,000

384,000

390,500

421,100

428,100

431,600

438,700

185,500

189,400

240,200

245,100

319,600

325,300

368,000

374,400

386,800

393,300

424,700

431,700

435,300

442,400

187,100

191,000

242,200

247,100

321,800

327,500

370,400

376,800

389,600

396,100

428,300

435,300

439,000

446,100

医療職給料表(1)

21号俸

21号俸

26号俸

26号俸

26号俸

26号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396,500

404,300

510,200

518,700

567,800

577,300

 

 

 

 

 

 

 

 

399,600

407,400

513,900

522,400

572,100

581,600

 

 

 

 

 

 

 

 

402,700

410,500

517,600

526,100

576,400

585,900

 

 

 

 

 

 

 

 

405,800

413,600

521,300

529,800

580,700

590,200

 

 

 

 

 

 

 

 

408,900

416,700

525,000

533,500

585,000

594,500

 

 

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(2)

23号俸

23号俸

26号俸

26号俸

30号俸

30号俸

27号俸

27号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230,800

235,700

290,500

27号俸

362,300

368,700

380,800

387,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232,800

237,700

292,700

298,400

364,700

371,100

383,600

390,100

 

 

 

 

 

 

234,800

239,700

294,900

300,600

367,100

373,500

386,400

392,900

 

 

 

 

 

 

236,800

241,700

297,100

302,800

369,500

375,900

389,200

395,700

 

 

 

 

 

 

238,800

243,700

299,300

305,000

371,900

378,300

392,000

398,500

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(3)

38号俸

38号俸

38号俸

38号俸

31号俸

31号俸

28号俸

28号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306,500

39号俸

356,000

365,900

389,500

396,300

400,500

407,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

308,700

314,800

358,400

368,300

392,000

398,800

403,100

410,400

 

 

 

 

 

 

310,900

317,000

360,800

370,700

394,500

401,300

405,700

413,000

 

 

 

 

 

 

313,100

319,200

363,200

373,100

397,000

403,800

408,300

415,600

 

 

 

 

 

 

315,300

321,400

365,600

375,500

399,500

406,300

410,900

418,200

 

 

 

 

 

 

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成5年12月22日 規則第14号

(平成5年12月22日施行)