○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成4年12月22日

規則第20号

(号給等の切替え)

第1条 大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号。以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の給における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

第4条 改正条例附則第4項に規定する規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正条例による改正前の大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

第5条 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき、村長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

附 則

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

切替日における職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

区分

給料表

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800

369,900

378,400

405,000

413,900

415,100

424,200

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

372,700

381,200

408,600

417,500

418,800

427,900

176,600

183,900

230,800

238,200

309,800

317,400

357,200

365,600

375,500

384,000

412,200

421,100

422,500

431,500

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

378,300

386,800

415,800

424,700

426,200

435,300

179,800

187,100

234,800

242,200

314,200

321,800

362,000

370,400

381,100

389,600

419,400

428,300

429,900

439,000

医療職給料表(1)

21号俸

21号俸

26号俸

26号俸

26号俸

26号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

387,700

398,500

499,300

510,200

556,100

567,800

 

 

 

 

 

 

 

 

390,800

399,600

503,000

513,900

560,400

572,100

 

 

 

 

 

 

 

 

393,900

402,700

506,700

517,500

564,700

576,400

 

 

 

 

 

 

 

 

397,000

405,800

510,400

521,300

569,000

580,700

 

 

 

 

 

 

 

 

400,100

408,900

514,100

525,000

573,300

585,000

 

 

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(2)

23号俸

23号俸

26号俸

26号俸

29号俸

29号俸

26号俸

26号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223,400

230,800

282,900

290,500

351,500

30号俸

369,400

27号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225,400

232,800

285,100

292,700

353,900

362,300

372,200

380,800

 

 

 

 

 

 

227,400

234,800

287,300

294,900

356,300

364,700

375,000

383,600

 

 

 

 

 

 

229,400

236,800

289,500

297,100

358,700

367,100

377,800

386,400

 

 

 

 

 

 

231,400

238,800

291,700

299,300

361,100

369,500

380,600

389,200

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(3)

37号俸

37号俸

38号俸

38号俸

31号俸

31号俸

28号俸

28号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296,400

38号俸

343,800

356,000

380,900

389,500

391,700

400,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298,800

306,500

345,200

358,400

383,400

392,000

394,300

403,100

 

 

 

 

 

 

300,800

308,700

348,600

360,800

385,900

394,500

396,900

405,700

 

 

 

 

 

 

303,000

310,900

351,000

363,200

388,400

397,000

399,500

408,500

 

 

 

 

 

 

305,200

313,100

353,400

365,600

390,900

399,500

402,100

410,000

 

 

 

 

 

 

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成4年12月22日 規則第20号

(平成4年12月22日施行)