○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年12月24日

規則第19号

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

第1条 大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号における職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(1) 切替日前において大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第1号。以下「給与規則」という。)第36条第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧号給等からの改正後の条例第8条第6項又は第8項ただし書に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

第3条 改正条例附則第2項に規定する職員のうち、旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

第4条 改正条例附則第3項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第3項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のからまでに定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成3年規則第17号)による改正後の給与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。以下及び第4号において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 の規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第2項並びに第2条及び第3条の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下及び第5号において同じ。)の規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、の規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。

(2) 旧号給等についての切替えが行われない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号イ及びの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 の規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前号ハの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、次の又はに規定するものの昇格等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該又はに定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号イ後段の規定を準用するものとする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員のうち、次の又はに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該又はに定めるところによる。

 前号イの規定の適用を受ける職員又はこの規則第5条の規定により改正後の条例の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては当該号給を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 前号ロの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に村長の承認を得て決定された職員のうち、次の又はに規定する職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該又はに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ村長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

第5条 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び第7条に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び第7条に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この条において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に限られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び給与規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。ただし、給与規則第23条の規定の適用については、前条第1号イ後段の規定を準用する。

第6条 前条の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に村長の承認を得て決定された職員にあっては、前条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

第7条 改正条例附則第4項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、改正後の規則第17条(人事交流等により異動した場合の給料月額)又は第25条(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)の規定により当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。

(改正条例附則第3項と第4項との関係)

第8条 切替日において改正条例附則第3項及び第4項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第4項の規定を適用した後に改正条例附則第3項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

第9条 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、第2条第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員で旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の改正後の条例の規定による新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を第4条の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

第10条 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第2項又は第4項の規定により新号給等を決定された職員にあっては、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第3項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、給与規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。

(職員に対する通知)

第11条 改正条例附則第3項から第5項までの規定により号給等に異動を生じた職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとし、その記入方法は、次に定めるところによるものとする。

(1) 改正条例附則第2項の規定の適用を受けた職員

平成3年4月1日 平成3年   条例第 号附則第2項の規定により 号給を給する

(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けた職員

平成3年 月 日 平成3年   条例第 号附則第3項の規定により 号給を給する

(3) 改正条例附則第4項の規定の適用を受けた職員

平成3年4月1日 平成3年   条例第 号附則第4項の規定により 号給を給する

(給料の切替調書)

第12条 給料の切替え等に当たっては、改正条例附則第2項から第4項までの規定の適用を受けた職員について、別記様式による「給料の切替調書」又はこれに準ずる調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。

(切替え等に関する特例)

第13条 第2条から前条までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に村長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ村長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表

切替日における職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

区分

給料表

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

16号給

16号給

19号給

19号給

31号給

31号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

 

164,200

173,400

217,900

228,800

293,800

32号給

342,100

352,400

359,100

369,900

393,400

405,000

403,200

415,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165,800

175,000

219,900

228,800

296,000

305,400

344,500

354,800

361,900

372,700

397,000

408,600

408,900

418,800

167,400

176,600

221,900

230,800

298,200

307,600

346,900

357,200

364,700

375,500

400,600

412,200

410,600

422,500

169,000

178,200

223,900

232,800

300,400

309,800

349,300

359,600

367,500

378,300

404,200

415,800

414,300

426,200

170,600

179,800

225,900

234,800

302,600

312,000

351,700

362,000

370,300

381,100

407,800

419,400

418,000

429,900

172,200

181,400

227,900

236,800

304,800

314,200

354,100

364,400

373,100

383,900

411,400

423,000

421,700

433,600

医療職給料表(1)

21号給

21号給

26号給

26号給

26号給

26号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

378,200

387,700

485,500

499,300

541,100

558,100

 

 

 

 

 

 

 

 

379,300

390,800

489,200

503,000

545,400

560,400

 

 

 

 

 

 

 

 

382,400

393,900

492,900

506,700

549,700

564,700

 

 

 

 

 

 

 

 

385,500

397,000

496,600

510,400

554,000

569,000

 

 

 

 

 

 

 

 

388,600

400,100

500,300

514,100

558,300

573,300

 

 

 

 

 

 

 

 

391,700

403,200

504,000

517,800

562,600

577,600

 

 

 

 

 

 

 

 

394,800

406,300

507,700

521,500

566,900

581,900

 

 

 

 

 

 

 

 

397,900

409,400

511,400

525,200

571,200

586,200

 

 

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(2)

23号給

23号給

26号給

26号給

29号給

29号給

26号給

26号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214,400

223,400

274,000

282,900

341,000

351,500

358,400

369,400

 

 

 

 

 

 

216,400

225,400

276,200

285,100

343,400

353,900

361,200

372,200

 

 

 

 

 

 

218,400

227,400

278,400

287,300

345,800

356,300

364,000

375,000

 

 

 

 

 

 

220,400

229,400

280,600

289,500

348,200

358,700

366,800

377,800

 

 

 

 

 

 

222,400

231,400

282,800

291,700

350,600

361,100

369,600

380,600

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(3)

36号給

36号給

37号給

37号給

31号給

31号給

28号給

28号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274,100

37号給

315,600

38号給

357,100

380,900

367,200

391,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276,300

298,400

318,000

343,800

359,600

383,400

369,800

394,300

 

 

 

 

 

 

278,500

298,600

320,400

346,200

362,100

385,900

372,400

398,900

 

 

 

 

 

 

280,700

300,800

322,800

348,600

364,600

388,400

375,000

399,500

 

 

 

 

 

 

282,900

303,000

325,200

351,000

367,100

390,900

377,600

402,100

 

 

 

 

 

 

285,100

305,200

327,600

353,400

369,600

393,400

380,200

404,700

 

 

 

 

 

 

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年12月24日 規則第19号

(平成3年12月24日施行)