○大蔵村特別職の職員の給与に関する条例

昭和47年6月28日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する者及び教育長(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(常勤職員の給与)

第2条 常勤の職員に対しては、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(給料)

第3条 常勤の職員に対する給料の額は、別表第1のとおりとする。

第3条の2 常勤の職員に対する通勤手当の支給方法等については、大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号。以下「一般職の条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第4条 常勤の職員に対して支給する期末手当の額及び支給方法は、大蔵村一般職の職員の例による。この場合において、一般職の条例第25条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の165」とし、同条第5項において100分の15を超えない範囲内で規則で定めることとされている割合は、100分の40とする。

(寒冷地手当)

第5条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する常勤の職員に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における常勤の職員の次の各号に掲げる世帯等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 世帯主である常勤の職員で扶養親族のあるもの 17,800円

(2) 世帯主である常勤の職員で扶養親族のないもの 10,200円

(3) その他の常勤の職員 7,360円

3 前項の世帯等の区分の適用については、一般職の職員の例による。

4 前2項の世帯等の区分の適用については、一般職の職員の例による。

5 第1項後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける常勤の職員の寒冷地手当の額は、第2項の規定にかかわらず、寒冷地手当の支給を受けることとなった日における当該職員の世帯等の区分をもって基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出されるこれらの規定による寒冷地手当の額に、当該職員が寒冷地手当の支給を受けることとなった日の属する時期の区分に応じて、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の80

12月1日から12月末日まで

100分の60

1月1日から1月末日まで

100分の40

2月1日から2月末日まで

100分の20

6 第1項の規定により寒冷地手当の支給を受けた常勤の職員につき、基準日の翌日以降、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額(当該事由の生じた日における当該職員の世帯等の区分をもって基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出される額。以下「事由発生後の額」という。)が基準日における寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合は、事由発生後の額から事由発生前の額を減じて得た額に当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じて、別表第2に定める追給割合を乗じて得た額を追給し、超えない場合は、事由発生前の額から事由発生後の額を減じて得た額に当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じて、同表に定める返納割合を乗じて得た額を返納させるものとする。

(1) 世帯等の区分の変更

(2) 常勤の職員でなくなること(死亡による場合を除く。)

(給与の支給方法)

第6条 第2条に規定する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(非常勤職員の給与)

第7条 非常勤の職員に対しては、報酬を支給する。ただし、常勤の職員を兼ねる非常勤の職員及び教育長たる教育委員会の委員については、この限りでない。

2 議会の議員に対しては、期末手当を支給する。

3 期末手当の額は、一般職の職員の例による。この場合において、一般職の条例第25条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の165」とし、同条第5項において100分の15を超えない範囲内で規則で定めることとされている割合は、100分の40とする。

4 期末手当の支給方法については、常勤の職員の例による。

(報酬)

第8条 非常勤の職員に対する報酬の額は、別表第3のとおりとする。

(報酬の支給)

第9条 新たに非常勤の職員となった者には、その日から報酬を支給し、職名の変更等により報酬の額に異動を生じた者には、当該異動に係る報酬をその日から支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となったときは、その翌日から支給する。

2 非常勤の職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。

3 非常勤の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により報酬を支給する場合であって、月(報酬の額が年額で定められている者については、次条第1項の規定による各計算期間。以下本項において同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(報酬の支給期日)

第10条 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、年の4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から翌年3月までとし、1計算期間につき報酬額の3分の1の額をそれぞれ7月20日、12月20日及び3月20日に支給する。ただし、分割して支給することが、報酬額その他の理由により適当でないと認められるものについては、この限りでない。

2 非常勤の職員に対する月額の報酬はその月の21日に、日額の報酬はその支給の事由の生じた日に、それぞれ支給する。

3 前2項の場合においてその支給日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日に報酬を支給することができる。

(報酬の支給方法)

第11条 非常勤職員に対する報酬の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に旧条例の規定により支払われた別表第1の給料及び別表第2中村議会議員の報酬は、改正後の条例の規定による給料及び報酬の内払いとみなす。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する常勤の職員及び議会の議員に対して期末手当を支給する。

4 前項に規定する期末手当の額及び支給日は、一般職の職員の例による。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条及び第7条第3項の規定の適用については、第4条及び第7条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(期末手当の額の特例)

6 平成21年12月に支給する期末手当については、第4条の規定によりその例によることとされる、大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第17号)附則第2項の規定は、適用しない。

附 則(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与並びに報酬の内払)

2 この条例施行前に旧条例の規定により支払われた給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払いとみなす。

附 則(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第4条第2項の規定は同年9月1日から適用する。

(給与並びに報酬の内払)

2 この条例施行日前に旧条例の規定により支払われた給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払いとみなす。

附 則(昭和50年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の寒冷地手当の規定は、昭和49年3月10日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の寒冷地手当に関する規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

附 則(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第22号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年12月4日に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

附 則(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

附 則(昭和52年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(給与並びに報酬の内払)

2 この条例施行日前に旧条例の規定により支払われた給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払いとみなす。

附 則(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの条例による改正前の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあっては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払い)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、改正後の条例第5条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける給料月額の昭和55年8月9日において適用される額をこの条例による改正前の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第5条第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第5条第5項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第5条第5項及び第6項の規定にかかわらず、次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額とする。

(1) 改正前の条例の例による額

(2) 568,000円の給料月額を受けたとした場合に算出される改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年の基準日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

4 改正後の条例第5条第7項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払い)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年8月10日から適用する。

附 則(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月20日から適用する。

附 則(平成元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第12号)

この条例は、平成2年11月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成3年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例(第3条の2の改正規定、第5条第1項並びに第5条第2項及び第3項の改正規定、第5条第5項並びに第6項及び第7項の改正規定を除く。)による改正後の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第14号で第2条の改正規定及び第3条の次に1条を加える改正規定は平成4年1月1日から施行。同条例中第5条の改正規定は平成4年4月1日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

附 則(平成5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年8月10日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 職員に対して平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払とみなす。

附 則(平成6年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第3項の改正規定、同条第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定、同条第6項を同条第5項とする改正規定及び同条第7項を同条第6項とする改正規定並びに附則第3項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

3 平成9年2月末日以前から引き続き在職する常勤の職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第5条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例第5条第1項に規定する基準日における当該常勤の職員の改正前の条例第5条第3項に規定する算出基礎額の算出の例により算出した額又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、同日において当該職員が在勤する支給地域の区分に応じて改正前の条例第5条第3項に規定する100分の30を乗じて得た額と同日において当該職員が在勤する支給地域の区分及び同日における当該常勤の職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該常勤の職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

1万円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

3万円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

5万円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

7万円

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

附 則(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与並びに報酬の内払)

3 第1条の改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与並びに報酬の内払)

3 第1条の改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(消防団の分団再編に伴う経過措置)

4 平成28年4月1日(以下「分団再編日」という。)の前日に分団長であった者で、分団再編日から副分団長である者には、当分の間、年額報酬のほか、分団再編日前日において受けていた報酬との差額に相当する額を報酬として支給する。

附 則(平成28年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。))による改正後の特別職給与条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の改正後特別職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後特別職給与条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附 則(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(令和元年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大蔵村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(単位 円)

職名

給料月額

村長

820,000

副村長

620,000

教育長

575,000

別表第2(第5条関係)

時期の区分

追給割合

返納割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の80

100分の50

12月1日から12月末日まで

100分の60

100分の37.5

1月1日から1月末日まで

100分の40

100分の25

2月1日から2月末日まで

100分の20

別表第3

職名

報酬額

村議会

議長

議員報酬月額 310,000円

副議長

〃 250,000円

議員

〃 230,000円

教育委員会委員

年額 230,000円

農業委員会

会長

〃 310,000円

委員

〃 230,000円

農地利用最適化推進委員

〃 161,000円

選挙管理委員会

委員長

〃 155,000円

委員

〃 118,000円

監査委員

識見を有する者

〃 310,000円

議会選出

〃 230,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 8,500円以内

情報公開審査会委員

日額 8,500円以内

行政不服審査会委員

日額 8,500円以内

消防団

団長

年額 155,000円

副団長

〃 85,000円

分団長

〃 55,000円

副分団長

〃 53,000円

部長

〃 35,000円

班長

〃 25,000円

団員

〃 15,000円

機能別消防団員

〃 10,000円

投票管理者

日額 12,800円

投票立会人

〃 10,900円

開票管理者及び選挙長

〃 10,800円

開票立会人及び選挙立会人

〃 8,900円

期日前投票所の投票管理者

〃 11,300円

期日前投票所の投票立会人

〃 9,600円

いじめ問題調査委員

〃 20,000円以内

いじめ重大事態再調査委員

〃 20,000円以内

鳥獣被害対策実施隊員

年額 2,000円

上記以外の地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号の職にある者

日額をもって定める者

日額 8,500円以内

月額をもって定める者

月額 350,000円以内

年額をもって定める者

年額 250,000円以内

大蔵村特別職の職員の給与に関する条例

昭和47年6月28日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年6月28日 条例第6号
昭和48年3月12日 条例第2号
昭和48年6月27日 条例第14号
昭和48年6月27日 条例第16号
昭和49年5月16日 条例第14号
昭和49年6月27日 条例第17号
昭和49年12月26日 条例第26号
昭和50年3月18日 条例第8号
昭和51年3月12日 条例第1号
昭和51年8月12日 条例第18号
昭和51年9月29日 条例第22号
昭和51年12月24日 条例第26号
昭和52年3月11日 条例第1号
昭和52年6月28日 条例第9号
昭和52年6月28日 条例第10号
昭和52年12月23日 条例第19号
昭和53年3月11日 条例第1号
昭和53年6月28日 条例第14号
昭和53年12月22日 条例第18号
昭和54年3月14日 条例第1号
昭和55年5月29日 条例第8号
昭和55年6月27日 条例第9号
昭和55年12月23日 条例第18号
昭和56年3月12日 条例第1号
昭和57年3月12日 条例第2号
昭和57年6月23日 条例第12号
昭和58年6月23日 条例第6号
昭和58年12月21日 条例第9号
昭和59年3月16日 条例第5号
昭和59年6月23日 条例第16号
昭和59年12月24日 条例第21号
昭和60年3月16日 条例第7号
昭和61年3月13日 条例第1号
昭和61年4月19日 条例第9号
昭和61年6月25日 条例第18号
昭和61年12月20日 条例第24号
昭和62年12月18日 条例第13号
昭和63年3月11日 条例第1号
平成元年3月10日 条例第6号
平成元年9月18日 条例第29号
平成元年12月19日 条例第33号
平成2年3月13日 条例第4号
平成2年10月31日 条例第12号
平成2年12月19日 条例第15号
平成3年12月19日 条例第29号
平成4年3月11日 条例第11号
平成5年9月24日 条例第15号
平成5年12月21日 条例第17号
平成6年3月8日 条例第7号
平成6年6月22日 条例第16号
平成6年12月22日 条例第25号
平成7年6月21日 条例第17号
平成7年9月20日 条例第23号
平成8年3月13日 条例第8号
平成8年12月24日 条例第20号
平成10年3月11日 条例第4号
平成10年6月25日 条例第14号
平成10年12月22日 条例第22号
平成11年9月21日 条例第15号
平成12年7月31日 条例第23号
平成14年12月20日 条例第23号
平成15年9月19日 条例第19号
平成15年11月18日 条例第23号
平成15年12月22日 条例第31号
平成16年3月16日 条例第13号
平成16年12月16日 条例第28号
平成17年3月17日 条例第7号
平成19年3月23日 条例第1号
平成19年6月25日 条例第12号
平成20年9月17日 条例第13号
平成21年5月28日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年11月30日 条例第18号
平成26年12月17日 条例第28号
平成27年3月19日 条例第2号
平成27年9月16日 条例第27号
平成28年3月15日 条例第7号
平成28年12月12日 条例第30号
平成29年6月13日 条例第17号
平成29年12月13日 条例第22号
平成30年3月13日 条例第5号
平成30年12月13日 条例第23号
令和元年12月11日 条例第23号
令和2年3月10日 条例第7号
令和2年11月30日 条例第26号