○大蔵村特別職報酬等審議会条例

昭和40年7月1日

条例第11号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、大蔵村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 村長は、議会の議員の議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人をもって組織し、その委員は大蔵村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、村長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、最初の審議会は、村長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

附 則(平成26年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村特別職報酬等審議会条例

昭和40年7月1日 条例第11号

(平成26年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年7月1日 条例第11号
平成17年3月17日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第1号
平成20年9月17日 条例第13号
平成26年12月17日 条例第27号